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#011
江戸時代の罪と罰条を調査

#011 江戸時代の罪と罰条を調査(その3)


「十両盗めば首が飛ぶ」の根拠
噺やそのマクラで「十両盗めば首が飛ぶ」という台詞がしばしば出てきますが、その根拠となっているのは「公事方御定書」です。

(博物館所蔵の写本)

江戸時代に将軍吉宗の命により編纂された、今の刑法にあたるものです。
博物館で担当の方にうかがったのですが、当時この御定書の内容は広く一般に公開されているものではなく、その書き物は奉行所をはじめとした役人の一部に限って配布、公開されていたもののようで、原則は三奉行と京都所司代、大坂城代のみが閲覧を許される秘法だったようです。
このため、どのような罪を犯せばどのくらいの罰条となるのかが明らかにされず、そのことが犯罪の抑止力になっていたと言われています。
その中の文言で印象的な言葉として、「十両盗めば首が飛ぶ」というフレーズが、口々に言い伝えられていたもののようです。

確かに公事方御定書には次のような記述があります。
「金子は十両より以上、雑物は代金に積、十両位より以上は、死罪」
   (現金で十両以上、物品は金額で見積もって十両以上の場合 死罪)
「金子は十両より以下、雑物は代金に積、十両位より以下は、入墨敲」
   (現金で十両以下、物品は金額で見積もって十両以下の場合 入墨敲)

刑罰あれこれ
基本的に江戸時代は牢屋に長い間罪人を閉じ込めて更生させたり、罪を償わせるようなことはせず、かなり残虐な罰を与えていました。
重い順から、死罪、追放、敲き(たたき)や入墨という感じですが、罪人の身分によってそれぞれで適用される罰条も異なっていました。

例えば、死罪にもそれぞれの罪の重さに次のような区分がありました。
鋸挽
(のこびき)
主殺しなど重罪に適用される極刑。
市中引き回しの上、首だけ箱の上に出し埋められ二日間生きたまま晒し者にされ、千住小塚原か品川鈴ヶ森の刑場で磔にされる。
見物人に鋸挽きの真似事をさせたが本当に行った者がいた。それ以降は横に血の付いた鋸を添える。鋸挽きでは処刑はしない。
刑場で刑木に磔にされ、突き手が槍や鉾で二、三十回突き刺す。
死後三日間晒される。
獄門 牢内で処刑後、刑場で罪名を書いた木札とともに首を三日、台木の上に晒す。
木札は首が捨てられた後も三十日間晒された。
火罪 放火犯に適用される。
馬で市中引き回しの後、刑場で刑木に磔にされ火あぶりで処刑される。
火あぶりにする前に絶命させていた説もある。
死後三日間晒される。
死罪 牢内で処刑され、様物(ためしもの)にされる。
財産を没収される闕所(けっしょ)が付加刑に付く。
下手人 過失致死、喧嘩など故意ではない殺人に適用される。
死刑の中では最も軽い刑。
牢内で処刑される。
死骸は家族に下げ渡され様物(ためしもの)にされない。
切腹 武士は体面を重んじ自分の罪を認め自らが裁くという意味で切腹が許されている。
武士としての尊厳を保ったものである。
公事方御定書には未記載のため厳密に言えば刑罰ではない。
本人が罪を認めていない場合や政治的事件を終息させるため責任をとらせる形で無理やり切腹させることがあるため刑罰に近い性格を持つ。
斬首 武士のみ適用。
様物(ためしもの)にされない。
刑場で行われ、徒目付か小人目付が検視をする。
表中にあるように、一部、遺骸は試し切りにされ、あるいは供養も許されなかったそうです。

同様に、追放にも種類がありました。
遠島 島流し。奄美大島や伊豆七島。
京、大坂など西国では薩摩五島や天草、隠岐に流される。
付加刑は闕所。
重追放 武蔵、山城、摂津、和泉、大和、肥前、東海道筋、木曽路筋、下野、日光道中、甲府駿河、相模、上野、安房、下総、常陸と武士は犯罪国と居住地、庶民は居住地から追放。
付加刑は闕所。
中追放 武蔵、山城、摂津、和泉、大和、肥前、東海道筋、木曽路筋、下野、日光道中、甲府駿河から追放。
武士は犯罪国と居住地、庶民は居住地からも追放される。
付加刑は入墨や敲、闕所(ただし田畑屋敷のみで個人財産は免除)
軽追放 江戸十里四方と京、大坂、東海道筋と日光、日光道中。
武士は犯罪国と居住地、庶民は居住地が含まれる。
付加刑は中追放と同じ。
江戸十里四方払 日本橋を基点に半径五里四方(20キロ)から外へ追放する。
江戸払 江戸から追放する。
ただ、品川、板橋、本所、深川、千住、四谷の大木戸外と明和二年(1765)に定められた町奉行所の管轄地から追放される規定のため内藤新宿や鐘ヶ淵は追放される範囲に入らない。
重いものは敲き、私欲に絡むものは闕所の付加刑がある。
所払い 居住地から追放される
門前払い 町奉行所の門前から追放する。
無宿人に適用されることが多い

その他
入墨 窃盗などの付加刑。
入墨の種類は各奉行所や藩で異なる。
入墨三回で死罪になる。
苔で敲く。庶民の成人男性のみ適用。
敲は50回、重敲は100回。
闕所
(けっしょ)
罪人の財産を没収する。
死罪や遠島、追放の付加刑。
没収された財産は入札で売り払い道橋入用や牢屋敷普請に使った。
家と田畑のみ没収や期間を決めて没収されることもある。

このページの情報は、「『剣客商売』道場本館 」
http://homepage2.nifty.com/kenkakusyoubai/zidai/keibatu.htm より、引用を一部加筆しました。


粋歌レポートは続く・・・・・>